2016年(平成28年)1月からマイナンバー(以下、個人番号)が発行されます。個人番号がついた、文書や電子データは、「特定個人情報」として扱われます。

企業では、給与や年金などで、「特定個人情報」をどのように扱うかということが問われてきます。社員番号と「特定個人情報」の関連を持たせて、行政機関に報告する際に特定個人情報を付番するようになるでしょう。

常に、「特定個人情報」を社員名や社員番号のように個人の情報に付けてしまうと漏えいや紛失などのリスクが高くなり、刑事罰に問われるリスクも高くなります。

これからコンピュータシステムを更改する場合、「特定個人情報」がシステム内や出力でどのように扱われているか気を付けて、漏えいや紛失などのリスクを減らしていく工夫が必要になります。

個人番号の制度を分かり易く説明したサイトが「内閣官房」内のサイトにありますので、参考にしてみてください。