平成28年12月20日に閣議決定され、改正個人情報保護法の全面施行日は平成29年5月30日になりました。また、オプトアウトによる第三者提供(法第23条第2項)に関する個人情報保護委員会への届出は平成29年3月1日からとなりました。(個人情報保護委員会 http://www.ppc.go.jp/personal/preparation/ より)
カテゴリー: プライバシーマーク
プライバシーマークを取得していない企業にとって影響がありそうな改正点を上げてみました。
- 要配慮個⼈情報(いわゆる機微情報)に関する規定の整備
- 匿名加⼯情報に関する加⼯⽅法や取扱い等の規定の整備
- 個⼈情報保護指針の作成や届出、公表等の規定の整備
- トレーサビリティの確保(第三者提供に係る確認及び記録の作成義務)
- 本⼈同意を得ない第三者提供(オプトアウト規定)の届出、公表等厳格化
- 利⽤⽬的の変更を可能とする規定の整備
- 取り扱う個⼈情報が5,000⼈以下の⼩規模取扱事業者への対応

個⼈情報の保護に関する法律及び⾏政⼿続における特定の個⼈を
識別するための番号の利⽤等に関する法律の⼀部を改正する法律案より
「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」が2014年12月12日改正されました。
主な内容は、(1)委託先の監督の拡充、(2)安全管理の強化、(3)適正取得のための措置の追加、(4)新たな脅威に備えたセキュリティ対策手法の例示を追加、などです。
詳しい内容は、以下の所を御覧ください。
個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン