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プライバシーマーク

【個人情報保護】個人情報保護法を改正する法律案(会期2015年9月27日まで)

プライバシーマークを取得していない企業にとって影響がありそうな改正点を上げてみました。

  1. 要配慮個⼈情報(いわゆる機微情報)に関する規定の整備
  2. 匿名加⼯情報に関する加⼯⽅法や取扱い等の規定の整備
  3. 個⼈情報保護指針の作成や届出、公表等の規定の整備
  4. トレーサビリティの確保(第三者提供に係る確認及び記録の作成義務)
  5. 本⼈同意を得ない第三者提供(オプトアウト規定)の届出、公表等厳格化
  6. 利⽤⽬的の変更を可能とする規定の整備
  7. 取り扱う個⼈情報が5,000⼈以下の⼩規模取扱事業者への対応
    WS000049
    個⼈情報の保護に関する法律及び⾏政⼿続における特定の個⼈を
    識別するための番号の利⽤等に関する法律の⼀部を改正する法律案より

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マイナンバー(社会保障・税番号制度)

【マイナンバー】6つの導入チェックリスト

WS000047
6つの導入チェックリスト
(PDF)*1が2015年8月23日(日)の新聞に掲載されました。まずは、自社で行わなければならない作業をチェックしてみると良いかと思います。

*1:平成27年8月23日掲載(全国65紙記事下広告)事業者の皆さま もうすぐ始まるマイナンバー準備はお進みですか?

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マイナンバー(社会保障・税番号制度)

【マイナンバー】Q2‐10 従業員や講演料等の支払先等から個人番号の提供を受けられない場合、どのように対応すればいいですか。

国税庁のマイナンバーのFAQ*1に、「Q2‐10 従業員や講演料等の支払先等から個人番号の提供を受けられない場合、どのように対応すればいいですか。」の質問が有りました。アルバイトやパート社員が多い企業に有りそうな事例です。

(答)

法定調書作成などに際し、個人番号の提供を受けられない場合でも、安易に個人番号を記載しないで書類を提出せず、個人番号の記載は、法律(国税通則法、所得税法等)で定められた義務であることを伝え、提供を求めてください。

それでもなお、提供を受けられない場合は、提供を求めた経過等を記録、保存するなどし、単なる義務違反でないことを明確にしておいてください。

経過等の記録がなければ、個人番号の提供を受けていないのか、あるいは提供を受けたのに紛失したのかが判別できません。特定個人情報保護の観点からも、経過等の記録をお願いします。

なお、法定調書などの記載対象となっている方全てが個人番号をお持ちとは限らず、そのような場合は個人番号を記載することはできませんので、個人番号の記載がないことをもって、税務署が書類を受理しないということはありません。。

*1:国税庁マイナンバーFAQ
https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/04kokuzeikankei.htm

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